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チューリッヒ日本人学校 運営規則
第1条(名称)
本校は,チューリッヒ日本人学校(以下「学校」という)と称する。
第2条(目的)
学校は,チューリッヒ市及びその周辺に在住する日本人子女の希望する者を対象に日本
国の教育基本法,学校教育法及び文部省の定める学習指導要領に準拠した初等・中等普通
教育を行うことを主たる目的とする。スイス国の関連法令及び学校設立に際してのスイス当局
の条件は遵守する。
第3条(設置学年・教育課程)
1 学校に小学部6学年,中学部3学年を設置する。
2 教育課程は,学習指導要領を基礎として,校長の責任において編成する。
第4条(運営)
学校の運営は,法人チューリッヒ日本人学校運営委員会(以下「運営委員会」という)が行
う。
第5条(職員)
1 学校の職員は,校長,教頭,教諭,講師,事務職員その他とする。
2 派遣教員は日本国文部科学大臣が委嘱し,現地採用職員の任免は運営委員会が校長
の具申に基づいて行う。
3 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさ
どる。
4 教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
5 教頭は,校長に事故あるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。
6 教諭は,児童生徒の教育をつかさどる。
7 校長は,校務を職員に分掌させることができる。
8 職員の職務規定は,別に定める。
第6条(学年・学期・授業日数)
1 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学年を次の3学期に分ける。 1学期 4月1日〜 7月31日
2学期 8月1日〜12月31日
3学期 1月1日〜 3月31日
3 授業日数は,195日から200日とする。
第7条(休業日)
1 休業日は,次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)年度替え休業 (3月から4月にかけて,約3週間)
夏季休業 (7月から8月にかけて,5週間)
秋季休業 (10月の1週間)
冬季休業 (12月から1月にかけて,約10日間)
スポーツ休暇 (2月の1週間)
(3)現地祝祭日
新年(1月1日),メーデー(5月1日),建国記念日(8月1日),
クリスマス(12月25
日),聖ステファン記念日(12月26日)以下年度によって異なる。聖金曜日,復活祭,
復活祭月曜日,聖霊降臨祭,聖霊降臨祭月曜日、ウスターマルクト)
(4)日本の祝祭日
天皇誕生日(12月23日)
2 前項の規定にかかわらず,必要がある時は,校長は運営委員会の承認を得て,休業中に
授業もしくは行事を行い,または特別に休業日を設けることができる。
第8条(入学・転入学・退学等の手続き)
1 入学及び転入を希望する者は,所定の様式により校長に申請し,許可を得なければなら
ない。
(1)他の学校より、相当学年に転入を希望するものは、前学校の在学証明を添えて「入学
・転入学願」を提出し、所定の手続きを経たものについて校長が許可する。
(2)入学・転入を許可された場合、保護者は校納金として定めるところの入学金・授業料を
運営委員会に納めなければならない。
(3)現地校・国際学校等日本の教育制度でない学校からの編入学については、中学部3
年の2学期始業式以前であることを条件とし、校長が判断し許可する。
2 保護者または児童生徒の一身上に重要な変更が生じた時,及び児童生徒が病気その他
の理由で欠席するときは,保護者はその旨を校長に届けなければならない。
3 児童生徒が退学する時、保護者は7日前までに所定の様式により校長に届けなければな
らない。
4 校長は,児童生徒が他の児童生徒の教育または健康に著しい支障をきたすと認める時は
当該児童生徒の出席を停止することができる。
5 病気・その他やむを得ない理由により、3ヶ月以上出席することができず、休学しようとす
る児童生徒の保護者は、「休学願い」に医師の診断書など、その事由を証明する書類を
添えて校長に届けねばならない。
(1)校長は前項の事由が正当であると認めたときは、休学を許可することができる。
(2)休学は3ヶ月以上、1年以内とする。
(3)休学を許可されたものは、休学期満了の翌日から復帰できる。ただし、復帰学年につ
いては保護者の意向を尊重し校長が判断するものとする。また、休学期間中であって
もその事由が消滅したときは休学を解除する。
(4)休学中の授業料については、校納金に定めるところの金額を納めるものとする。
第9条(評価・評定)
教職員は,児童生徒の成績を評価・評定し,校長の承認を受けるものとする。
第10条(課程の修了・卒業)
1 学年の課程の修了は、学年の出席状況と成績によって認定する。
2 最終学年の課程を終えたものには、全課程を修了したものと認定し、卒業証書を授与す
る。
3 卒業認定に関しては、3学期に本校に在籍かつ出席し、前校歴を含めて年間30週以上
の教育課程を修了しているものに卒業証書を授与する。その際、3月分までの授業料を
納入していなければならない。
第11条(入学金・授業料)
1 保護者またこれに代わるべき者は,入学金・授業料その他の校納金を定めるところによ
り運営委員会に納入しなければならない。なお,日本人学校の運営は,授業料・入学金
及びチューリッヒ商工会賛助金などをもってまかなう。
2 全日制に2人の子女が在籍する保護者について、全日制に新たに子女が入学及び転入
する場合は、入学金は免除、授業料は規定の半額とする。ただし、この措置は、3人の在
籍者のうち一人でも卒業・退学及び転出した時点以降、運営委員会が定めるところによ
る規定の授業料を納めるものとする。
3 学期開始後、退学する場合は、退学までの日数が学期授業日数の1/2に満たない場合
のみ納入された授業料の1/2を返却する。ただし、途中入学者にはこれを適用しない。
4 補習校についても、上記2、3の全日制に準じる。
第12条(賞罰)
1 校長は,他の模範とするに足ると認められる児童生徒を表彰することができる。
2 校長は,学校教育の趣旨に反する行為のあった児童生徒を懲戒することができる。
第13条(補習校教育)
日本語教育(補習授業校)の運営については,別に定める。
第14条(改正)
この校則は,運営委員会の決議により改正することができる。
(1991年 5月23日一部改正)
(1993年 3月 5日一部改正)
(2001年11月 2日一部改正)
(2002年 3月18日一部改正)
(2003年 3月14日一部改正)
(2003年 6月11日一部改正)
(2003年11月26日一部改正)
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